和歌山家庭裁判所 昭和44年(家)742号
主文
本件につき当裁判所のなした上記審判の第七項を次のとおり更正する。
相手方すみ子は申立人幸子に対し金一三二万三、三八四円、同道子に対し金八八万二、二五六円の各支払をせよ。
理由
上記審判の別紙第一目録の(五)の各建物の一括評価額の記載は鑑定人森脇俊雄の鑑定の結果に基づいたものであるが、金五六二万五、〇〇〇円と記載したのは誤まりであつて、鑑定の結果は金九六万三、〇〇〇円であるから、これを訂正する。
このため同審判の理由五枚目裏八行目の「したがつて」以下六枚目表四行目までの部分を次のとおり訂正しなければならない。
したがつて相手方すみ子は第一物件の全不動産の評価額総計五、五五八万三、〇〇〇円の内、相手方すみ子の持分九分の四に当る二、四七〇万三、五五六円から上記抵当権負担額合計二三〇万円九、四三三円を控除した残金二、二三九万四、一二三円に相当する物件を取得すれは足りるわけである。しかるに第一物件の(二)の(ロ)、(三)、(四)の評価合計額は二、四五九万九、七六四円であるから、相手方すみ子は申立人両名に対しその差額二二〇万五、六四一円を両名の相続分に応じて申立人幸子に三、同道子に二の割合で分割し、主文のとおり支払わなければならない。
よつて、以上の誤まりを指摘する本件抗告を理由ありとし、家事審判法七条非訟事件手続法二五条民事訴訟法四一七条により更正審判をする。
(家事審判官 沢井種雄)